資産運用としての発電事業

自己所有の土地、屋根上設置で事業をするなら、買取単価 11円でも表面利回り9%も可能!

2024年度屋根置き価格は
12円(税抜・50kW~)

2022年度の固定買取価格は、昨年度同様大きく三分割され、10kW以上50kW未満は余剰売電のみ(売電率50%まで)で11円(税抜)、50kW以上250kW未満が全量買取で10円(税抜)、250kW以上は入札による価格で決定しました。

この単価でも事業性が保てる場合があります、ぜひ一度お問い合わせください。

定格出力 買取種別 買取単価(税抜)
10kW以上50kW未満 余剰売電 11円
50kW以上250kW未満 全量売電 10円
250kW以上 全量売電 入札


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2017年4月1日より、改正FIT法が適用されています

この度のFIT法の改正では、3つのポイントにおいて見直しがされています。1つ目は「未稼働案件への対応」。改正法では、2016年度中に電力会社との接続契約が取れない事業者は認定権利が失効するとされています。2つ目は「地域との共生」。発電所の設置による地域住民とのトラブルを避けるため、FIT法以外の他法令に違反していた場合でも、場合によっては認定取り消しを行うことが可能となっています。そして3つ目は「すでに認定済みの案件の経過措置」。2017年4月1日時点で、接続契約を済ませている、もしくはすでに運転を開始している案件については、新制度による認定を受けたとみなされ、改正法施行後6カ月以内に事業計画書の提出を求められるようになります。
(各種変更申請について、当初は事業計画書の認可が下りないと申請できないこととなっていましたが、事業計画の審査期間が長期化している実情を受け、現在は事業計画書を提出さえしていれば、変更申請ができるようになっています。[7.21追記]
従来の「設備認定」ではなく「事業計画認定」となり、①事業内容の適切性、②事業実施の確実性、③設備の適切性といった事業認定が基準となります。

パネルメーカーの
変更が可能に

パネルメーカー変更OK

2016年8月以降に電力会社と接続契約を締結した案件については、それまで認められていなかったモジュールメーカーの変更が可能になります。認定後、より安価なモジュールが入手できる場合、変更することで収支効率のいい、資産価値の高い発電所になります。

運転開始に期限が
設けられます

運転開始まで3年

これまで特に認定日から運転開始までの期間については制限が設けられていませんでしたが、これからは高圧で認定から運転開始まで3年という期間が設けられます。これを超えると、10kW以上の太陽光発電では買取期間の短縮などの措置が取られます。

保守点検をしないと
認定が取り消しに?

点検しないと認定失効!?

新規案件も、すでに運転開始済みの案件についても、事業計画書の提出が必須となり、この中に保守点検を行うことが項目として盛り込まれているので、この条件が守られていないと認定失効の可能性もあります。メンテナンスについては専用サイトをご覧ください。

250kW以上は入札制が導入されます

2M以上は入札

250kW以上の買取単価は、入札によって決定されます。これにより、より適正な価格をもって事業に取り組むことができ、問題となっている国民負担減らすことに繋がります。
2019年4月1日より改正施行。

数年先の買取価格が
予め提示されます

3年先まで価格がわかる

改正FIT法の開始時点で、三年後までの買取単価も発表されます。特に導入までのリードタイムが長い地熱やバイオマスにおいて、先の価格まで公表することで事業計画を立てやすくするためです。しかし、10kW以上の太陽光発電は価格公表の設備からは外れています。

そもそもFITとは

FIT(Feed-In-Tariff)とは、別名「固定価格買取制度」といって、太陽光発電、風力発電を始めとする「再生可能エネルギー」の普及促進を目的とした制度で、電力会社に再生可能エネルギーで発電された電気を20年間、固定の単価で買い取ることを義務づけたものです。ヨーロッパでは日本より数年早く導入されており、特にドイツなどではこの制度により再生可能エネルギーを大量に普及させると同時に生産コストを下げることに成功しています。
日本でも2012年7月から制度が施行され、太陽光発電においては当初買取単価は40円(税抜)でした。
買取価格は毎年、それまでの導入状況を勘案して見直され、パブリックコメントを経て「調達価格等算定委員会」によって決定されます。
2022年度の買取単価は11円(税抜50~250kW)で決定しました。
また、この制度では、単に土地と資金に余裕のある人が始める新規事業としてだけでなく、条件によっては発電事業を始めたいと考えている投資家への権利売却(権利譲渡)、権利購入もできますので、決して土地がある人のためだけのものではないのが実情です。
もちろん、遊休地を何かに活用したいという場合にも、太陽光発電所として活用したほうが、土地としての価値も出てきますので、より良い地価での取引が見込めます。
権利譲渡(名義変更)や仕様変更などの申請のみの業務も受け付けておりますので、まずはお問い合わせください。

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