利回り15%以上も!?自家消費という選択
「売らずに、使う」。太陽光発電のもう一つのスタンダードは投資効率、環境貢献の手段としても効果的です。
2020年度より、FIT法においても低圧(50kW未満)は自家消費が必須条件となりました。
利回り15%以上!自家消費型太陽光発電
FIT単価の下落+
電気料金の上昇=
「自家消費」

再エネ賦課金0.22円/kWh(2012年) → 2030年には18倍にも!?

再生可能エネルギーの普及や原発処理費用の一部負担に伴い、電力会社が電気料金に上乗せする再エネ賦課金も年々増加し、2030年にはkWhあたり4円/kWh(2012年の18.1倍)になるであろうという試算も出ています。

それに対して太陽光発電のFIT買取単価は年々減少しており、グリッドパリティ(※)が起き2020年には自家消費型太陽光発電における投資効率は全量売電よりも上がってくる見込みです。

【グリッドパリティとは】
Grid「送電網」+Parity「同等」を組み合わせた言葉で、再生可能エネルギーの発電コストが既存の電力コストと同等もしくはそれより安価になること。
自家消費の効果

自家消費はFITよりも発電コストが低い

FITと自家消費では、設備の仕様が異なり、自家消費型の方が発電コストを抑えることができます。

発電コストの計算式=(kWあたりの価格+メンテナンス費用)÷耐用年数÷年間発電量

  • ・屋根置きなので土地代や造成費用がかからない(価格の削減)
  • ・受変電設備(キュービクル)が必要ない(価格の削減) ※変圧器は必要な場合があります。
  • ・20年間という縛りがない(耐用年数の増加)
  • ・出力抑制の影響を受けない(年間発電量の増加)
補助金でかしこく設置

さらに、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」などの補助金を活用することにより、民間事業者でも発電出力1kWあたり4万円(税抜)(例)を補助金により賄うことが期待できます。
 →2021年度の補助金(優遇税制)公募情報(別ウィンドウで開く)

また、補助金を活用しない場合でも、「余剰売電」という選択肢があります。

2021年度FIT買取単価 12円(税抜)/20年間
(50kW未満は自家消費率30%が条件)

※余剰売電をする場合、補助金の適用が受けられないことがあります。 また、FITによる余剰売電を行うには、、電力の申請、及び経済産業省への申請が必要となり、その申請から認定まではおよそ1~3か月ほどかかる見込みです。

自家消費の省エネ・省マネ効果

デマンドカット

高圧の場合、電気料金の基本料金は、過去1年間の最大電力使用量(デマンド)を基準に決定します。つまり、「デマンドが大きい=基本料金が高い」となります。
夏季/冬季の空調や、繁忙期の工場稼働などで電力使用量が大きくなる場合、自家消費型の太陽光発電システムで最大値を下げ、電気の基本料金を下げることが可能です。 これを「デマンドカット」といいます。

デマンドカット

節税対策(税制優遇)

自家消費の太陽光発電設備を持つ中小企業が受けられる可能性のある税制優遇があります。これらを上手に活用することで、より経済的に自家消費型太陽光を導入することができます。

生産性向上特別措置法
固定資産税が3年間にわたって0円、または2分の1にまで減免される法案です。
要件:商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備への投資で、導入により労働生産性が3%以上向上するもの。
期間:2020年度末まで
対象者:中小企業法上の中小企業で、資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主
中小企業投資促進税制
要件:中小企業が対象設備(太陽光発電設備の場合160万円以上、蓄電設備含む)の取得等した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が選択(資本金3000万円超1億円以下の法人は30%の特別償却のみ)できるという制度です。
期間:2020年度末まで
対象者:従業員数1000人以下の個人事業主、資本金3000万円以下の法人が対象
中小企業経営強化税制
要件:中小企業が対象設備(太陽光発電設備の場合160万円以上、蓄電設備含む)を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択することができる制度です。
期間:2020年度末まで
優遇対象者:従業員数1000人以下の個人事業主、資本金3000万円以下の法人が対象

遮熱効果

夏場‐10℃以上の事例も
夏場の屋根の表面温度は60度以上にもなります。ここに太陽電池パネルを敷くことで、直射日光をパネルが受け、パネルと屋根の間にできる空気層が熱を遮断し、室内の気温の上昇を防ぐので、空調に使う電気料金を削減できます。夏場で屋根上の温度を最大10度も下げられる可能性があります。

これらの効果により、導入後も電気代などの費用が大幅に削減できるので、実質的にFITよりも高い15%以上の利回りを実現することが可能です。

まだある!
自家消費の導入効果

環境対策(CO2削減)

2015年に締結されたパリ協定で、日本は2030年までにCO2排出量を26%削減するという目標を掲げており、エネルギー自給率が低い現状を打破するために、環境貢献の手段としてCO2を排出しない「自家消費型太陽光発電」が注目されています。
また、下に挙げたような「省エネ法」や「工場立地法」にのっとるための有効な手段としても活用できます。

省エネ法とは OPEN
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(以下「省エネ法」という。)は、石油危機を契機として昭和54年に制定された法律であり、「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及 び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置、その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としています。(資源エネルギー庁発行「エネルギーの使用の合理化等に関する法律 省エネ法の概要」より抜粋)
近年、産業部門の他に業務・家庭部門で大幅にエネルギーの消費量が増大していることをかんがみて、省エネ法の改正案が2009年4月より施行されることとなりました。
改正後、省エネ法適用の対象者は事業者単位に変更され、企業全体のエネルギー使用量が1,500kL/年以上の場合規制の対象となります。それまでは事業「所」や工場単位の規制でしたので、企業全体としての管理が必要となります。
省エネ法で定められているエネルギーの定義の中で、電気に太陽光発電は含まれていませんので、太陽光発電で発電した電力を自家消費して、エネルギー消費量を抑えることができます。
工場立地法とは OPEN
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。(経済産業省HPより)
届出の対象となる工場の条件は、製造業、電気・ガス熱供給業者の業種であって、かつ敷地面積9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上のものとなります。
緑地を含む環境施設の面積割合については、25%以上(そのうち5%は緑地以外の環境施設でも可)が基準となっており、都道府県や市などの自治体が地域の実情に応じて5~30%の範囲で独自に設定できます。
太陽光発電は「工場」ではなく「環境施設」としてみなされますので、敷地内に設置できる太陽光発電の面積が増え、効率的に設置導入できます。
お問い合わせのステップ

お問い合わせをいただく際に、いきなり煩雑な書類や資料をご用意いただく必要はありません。まずは設置可能な容量からお出しし、それを自家消費していったら…という流れでご提案させていただきます。

STEP1

建物の屋根面積と現在の契約電力をお知らせください。→おおよその設置可能容量を割り出すことで、どの程度の発電が見込めるかを算出します。

STEP2

自家消費率によるパターンを作成します。→全量買取との比較もしていただけるので、より現実的なシミュレーションを意識していただけます。

STEP3

電気基本料金、購入電気代、ご契約の電力プランをお知らせください。→詳細なシミュレーションで償却期間や利回りを試算いたします。

詳しくはこちらからお問い合わせを!

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